CFD取引による収入は、雑所得として確定申告を行わなければなりません。
雑所得とは、所得税における課税所得の1区分であり、利子所得、
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、
譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
雑所得は、1年間(1月1日から12月31日)までの期間で
所得の合計額が20万円を超えた場合において、申告義務が生じます。
ですので、CFD取引を行っているからといって、
必ず申告をしなければならないという訳ではありません。
CFDの利益を含んだ年間の所得額が195万円以下であれば、
所得税5%、住民税10%の合計15%の支払いとなります。
CFDの利益を含んだ年間の所得額が195万円以上、
335万円以下の場合は、所得税10%、住民税10%で
合計20%の支払いとなります。
CFDの利益を含んだ年間の所得額が335万円以上になると、
所得税が20%、住民税10%となり、合計30%の支払いとなります。
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